資格マニア!
2009年07月11日
古物営業許可プレートがボロボロになってきたのでリニューアルしました。
公安委員会からこの古物許可を受けないと中古自動車、中古バスボート等の
中古販売、買取が出来ません。
これが無いと即営業停止。
土地や場所があっても、その土地、建物の用途地(どういう登録か)によって
自動車、ボートの販売、整備ができるかどうかが決まります。
守らないとこれも即営業停止。
営業許可のおりる場所でもエンジン、ブレーキなどの分解作業(ブレーキパット交換含む)を
しようと思うと、2級整備士以上の資格や、陸運局が指定する機材、設備をそろえて認証許可を
取得しなければなりません。
認証なしは即営業停止。
何をするにも資格、許可が必要ですね。
ちなみに私は資格マニアで運転に関するものだけでも
自動車では けん引免許
船舶では 1級小型船舶免許
飛行機では 自家用、事業用(プロ用)の操縦士免許
エンジンたくさん装備の多発エンジン免許
雲中、夜間でもOKの計器飛行証明
航空無線の免許
など他にも色々、ほとんど意味のない免許を持ってます。
次は電車の免許でも取るか!