大阪府条例。1ナンバーのアメ車全て対象です。 重要!!
2008年11月25日
大阪府条例 流入車規制がH21年1月よりスタートします。
知ってました?
簡単に言うと、排ガス規制の一貫で 1ナンバー、4ナンバー などの貨物登録をしている車は
全て大阪府発行のステッカーを車に貼らなければなりません。
自家用、事業用、関係なくです。
このステッカーを貼っていないと最大50万円以下の罰金となります。
どんなステッカーかというと、
CDよりデカイ水色のステッカーです。
貼る場所も決まっており、基本は右のフロント部分(窓ガラス以外)ですが、
大阪府によると アメ車の場合は右側のドア前方〜右フロントフェンダー との事です。
マグネット式はダメ、一度剥がすとビリビリに破れる仕掛けだそうです。
このステッカーの貼っていない他府県の1ナンバー車が大阪を通過以外で、
大型ショッピングモールやUSJなどに立ち寄るのも条例違反となります。
実はこのステッカーもうすでに今年の夏ごろから交付が始まっておりました。
大阪を走る車は知らなかったでは済まされません。
大阪府としてはラジオや幹線道路の横断幕等できっちり案内してるそうです。
少なくとも私は見たことも、聞いたことも無かったですが。
(ハイエースに貼ってみたという方のHPより画像拝借)
来年から、ハイエースやランクル、サバーバン、ハマーなどの1、4ナンバーが
このCDよりデカイ水色ステッカーを貼っているのを想像すると恐ろしいです。
申請及びお問い合わせはこちら
↓
大阪府流入車規制ホームページ